CE=フランス語のCommunauté Européenne(欧州連合の前身である欧州共同体)や
Conformité Européenneに由来
EU 域内へ装置や製品を輸出するときに、安全基準を満たしていることを証明するのが CE マークです。
EU 加盟国およびその他対象国内で製品を流通させるためには、製品に該当する欧州指令全てに適合して、製造メーカーによ
る適合宣言(自己宣言書)を準備して、製品に CE マークを表示することが義務付けられています。
CE マークが表示されない製品は、欧州域内での流通はできません。
対象国は、主に EU 加盟国ですが、ノルウェー、アイスランド、(スイス)、リヒテンシュタインなどの欧州自由貿易連合
(EFTA)、およびトルコなどです。(2021 年 8 月現在)
英国の EU 離脱に伴い、CE マーキングに代わり、英国市場へ装置や製品を輸出するときに、安全基準を満たしていることを証
明するのが UKCA マークです。
EU 加盟国およびその他対象国内で製品を流通させるためには、製品に該当する欧州指令全てに適合して、製造メーカーによ
る適合宣言(自己宣言書)を準備して、製品に CE マークを表示することが義務付けられています。
CE 同様に、英国市場で製品を流通させるためには、製品に該当する英国規則全てに適合して、製造メーカーによる適合宣言
(自己宣言書)を準備して、製品に UKCA マークを表示することが義務付けられています。
UKCA マークが表示されない製品は、英国内での流通はできません。
対象国は、グレートブリテン島(イングランド、ウェールズおよびスコットランド。
以下「英国」とする)です。北アイルランドは、CE マ
ーキングが引き続き有効です。
|対象製品
電気製品、産業機械、医療機器、防爆機器、圧力機器など
|法令と規格
法令は、市場内で製品の自由な流通ができるように公布されたものです。それぞれの規格に適合することで、法令を満たすこと になります。
製品によっては、1つ、あるいはそれ以上のEU指令や英国規則が該当します。
EUおよび英国市場で規制される製品には、それぞれの輸出入規制が導入されていますので、ご注意ください。
電気・電子部品を使用している空気圧機器にはEMC、低電圧のいずれか、または両法令、さらにRoHSが対象となります。
EUの対象となるEU指令に全て準拠することで、CEマーキングを行います。
英国では、対象となる英国規則に全て準拠することで、UKCAマーキングを行います。
上記の整合規格は、主にEN規格を用いています。
SMCの製品に関係する主要な法令は次のとおりです。
1 低電圧指令
定格電圧 AC50〜1000V, DC75〜1500V で動作する機器が対象。電気・電子機器の電気的な安全を要求。
2 EMC
電気・電子機器が対象。
電磁環境両立性(EMC)に関して定めた指令で、他の装置に悪影響を及ぼす電磁ノイズ発生(Emission)と他の装
置から放出される電磁ノイズに対するノイズ耐性(Immunity)の両方の対策を要求
3 機械
工作機械、射出成形機、自動機等を中心とした産業用機械が対象
安全機能を提供する機械製品も対象となります。
4 簡易圧力容器
炭素鋼やアルミの溶接された容器。内圧 0.5 bar を超える空気または窒素を保有しており、30barを超えることは出来ない。設計圧力(PS)と内容積(V)の積が 50 bar・Lを超えて、10,000 bar・L以下が対象。対象となる圧力容器は、型式検査が必要。
5 圧力機器
最大許容圧力が 0.5bar を超える圧力機器(圧力容器や配管、大型フィルタ)。
シリンダをエアタンクとして使用する場合にも該当。
使用流体の種類、内容積、配管口径によって分類され、一部型式検査が必要。
「SEPカテゴリ」の該当製品はこちら
6 防爆機器
爆発の可能性がある雰囲気内での使用を目的とした電気・電子機器の他に、摩擦・衝撃・摩耗が生じる空圧アクチュエータ
(シリンダ)類が対象
製品銘版および自己宣言書には、CE/UKCA マークと共に ATEX マーク、防爆記号を表示。
詳細はこちら
7 RoHS
電気・電子部品搭載機器が対象。
電気・電子部品に含まれる特定有害物質を使用制限 RoHS ぺージへ
継手など非電気機器は CE/UKCA マークの対象とはならないが、EU および英国内では RoHS 指令準拠品の使用が原則必須。
※ SMCは、要求に応じて、RoHS準拠の非電気製品を提供できます。RoHS指令に準拠した非電気機器のカタログには、RoHSマークが表示されます。
8 無線機器
無線通信機能を備えたデバイスで、無線通信/無線測定の目的で意図的に電波を放射/受信する電気・電子製品、またはアンテナなどを備えた電気・電子製品が対象。
|CE/UKCA マークの表示と自己宣言書
CE/UKCA マークとは、“製造メーカー自身が、法令に適合していることを証明するマーク”です。SMC では、適合する全ての弊
社の製品について、該当規格の適応規準を明確にし、製品の安全性を確認した上で、自己宣言を行っています。
また、必要に応じ製品を認証機関に提示し、該当規格に沿った検査を実施する事で、安全性を確認し、その機関が発行する
適合証明書(認定書)をもとに自己宣言を行っている場合もあります。