CE=フランス語のCommunauté Européenne(欧州連合の前身である欧州共同体)や
Conformité Européenneに由来
2011年3月現在
|CEマーキングの目的
CEマーキングとは、装置や製品に適用される全てのEC指令の必須要求事項に適合していることを示すマークです。
1995年1月より、EU加盟国に装置や製品を輸出する際には、EC指令に適合していることを示すCEマークの表示が義務付けられました。
CEマーキングは、ヨーロッパ標準化委員会(CEN)とヨーロッパ電気標準化委員会(CENELEC)が管理している規格であり、ヨーロッパ向け当該製品の輸出についてはCEマーキングの認証・取得が取引の必須条件となります。
この為、日本からEC加盟国に輸出(または流通)する対象となる装置・製品は、EC指令に適合していることが必要になります。
対象となる装置・製品は、CEマークの表示および、通常安全な製品であるという宣言を“製造メーカ自身”が行ったもの(自己宣言書)を準備する事で、EU加盟国およびその他対象国で自由な流通が許可されます。
この為、適合していることを証明するCEマークがないとEU加盟国での流通ができないことになります。
|CEマーキング対象国
CEマークを必要とする国は主にEU諸国ですが、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインなどのヨーロッパ自由貿易体を含むヨーロッパ経済体や、EU、EFTAの両方に属さないトルコでも必要となります(2010年11月現在)。
|EC指令とEN規格
EC指令はEU加盟国に対し国内法への組入れを指令するもので、正式には「欧州議会および理事会による加盟国の法近似化に関する指令」と言います。EU各国の法令を整合し、それを国内法へ移行させ、技術的な障害を排除することを目指しており、このEC指令において対象製品は、CEマーキング表示により指令適合を示すことが義務付けられています。
SMCの製品に関係する主要な指令は次のとおりです。
1低電圧指令
定格電圧AC50~1000V, DC75~1500Vで動作する機器が対象で、電気に起因する危険から防護することを要求している。
2EMC指令
電磁環境両立性(EMC)に関して定めた指令で、他の装置に悪影響を及ぼす電磁ノイズ発生(Emission)と他の装置から放出される電磁ノイズに対するノイズ耐性(Immunity)の両方の対策を要求している。
3機械指令
工作機械、射出成形機、自動機等を中心とした産業用機械が対象で、機械が必要とすべき安全上の必須事項を要求している。
EC指令は、法令であるので設計基準・試験基準等の詳細が述べられていません。その為整合規格であるEN規格に詳細があります。
|対象製品
対象となる品目は、EC指令に基づき医療機器、単純圧力容器、建築資材、ガス燃焼機器、玩具の安全、機械の安全、身体防護用具などです。規定の全商品はマークを付けなければならず、CEマーク使用の許可には商品が所定の基準を充たしているという証拠の文書化が必要となります。
|CEマークの表示と自己宣言書
CEマークの表示とは、“製造メーカ自身がEC指令に適合していることを証明するマーク”ですので、マークを表示した責任は、メーカ自身にあり、通常自己宣言書により表示します。
仮に、CEマークを表示した装置・製品が、使用目的に沿って使われたにもかかわらず、安全性に問題がある場合や、該当する指令に不適合が確認された場合、加盟国はあらゆる適切な対策が実施できます。すなわち、それらの装置製品を市場から撤去し市場への出荷・稼動・使用を禁止するなど、自由な移動を制限することができます。
|SMCの対応
SMCは、より安全に自己宣言を行う為、適合するほぼ全ての当社の製品について、該当規格の適応規準を明確にし、製品の安全性を確認した上で自己宣言を行っています。