グリーン対応
|RoHS 指令(2011/65/EU)
RoHS 指令(2011/65/EU)
EU 圏内で上市する電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令です。
RoHS 指令(2002/95/EC)は、2006 年7月から施行され、現在は、2011 年7月1日に2011/65/EU(RoHS2)に改定されています。
●適用範囲:EU 圏内で上市する電気・電子機器を搭載する製品
【使用用途により適用除外があります】
●規制時期:RoHS 指令では、電気・電子機器を搭載する製品を11 のカテゴリーに分類します。
カテゴリー毎に適用開始日が定められています
カテゴリー(付属書Ⅰ) | 適用開始時期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 大型家庭用電気製品 | 2006/7/1 | 冷蔵庫、洗濯機、エアコン、食器洗い機など | |
2 | 小型家庭用電気製品 | 電気掃除機、トースター、時計、電動歯ブラシなど | ||
3 | IT 機器及び遠隔通信機器 | パソコン、プリンター、携帯電話など | ||
4 | 民生用機器 | ラジオ、テレビ、ビデオ、楽器など | ||
5 | 照明機器 | 蛍光灯、放電灯、高圧ナトリウムランプなど | ||
6 | 電動工具 | ドリル、のこぎり、ミシン、旋盤、ボール盤など | ||
7 | 玩具、レジャー、スポーツ機器 | ビデオゲーム機、電気・電子部品を含むスポーツ器具など | ||
8 | 医療用機器 | 医療用機器 | 2014/7/22 | 医療機器(ただし、インビトロ(体外)診断用医療機器は 2016 年7 月22 日から対象) SMC 製品:サーモコンHRC シリーズ【2014/7 ~】 |
体外診断用 医療機器 |
2016/7/22 | |||
9 | 監視・制御機器 | 監視及び 制御機器 |
2014/7/22 | 産業用を含む監視および制御機器 |
工業用監視・ 制御装置 |
2017/7/22 | |||
10 | 自動販売機 | 2006/7/1 | 飲料自動販売機・食品自動販売機・現金自動引出機など | |
11 | 上記カテゴリに入らない その他の電気・電子機器 |
2019/7/22 | 除外製品に該当しない上記以外の製品 |
●RoHS 指令基準(特定有害物質と基準値)
下記6 物質群の特定有害物質が規制対象です。数値は基準値( 均質材料中の含有率ppm )
鉛:1000ppm 以下
水銀:1000ppm 以下
カドミウム:100ppm 以下
六価クロム:1000ppm 以下
ポリ臭化ビフェニール類(PBB類):1000ppm 以下
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類):1000ppm 以下
※技術的に代替えが困難な用途/ 材料は、指令の中で適用除外材料(RoHS_AnnexⅢ,Ⅳ)として
記載され、継続使用が可能です。
※追加化学物質の特定フタル酸エステル(DEHP,DBP,BBP,DIBP)の規制【(EU)2015/863】は、
カテゴリー8,9 製品は2021 年7 月22 日から、左記以外のカテゴリーは、2019 年7 月22 日から適用開始となります。
|SMC のRoHS 指令対応
SMC のRoHS 指令対応
●SMC の対象製品は、主にカテゴリー9の工場用監視機器(2017/7/22~)に該当します。
(一部カテゴリー8の医療関連製品もあります)
●弊社製品を使用した御客様製品が既に適用開始のカテゴリーに該当する場合は、弊社製品(電気・電子部品の使用の有無に関わらず)もRoHS 指令(基準)遵守を求められます。
弊社は、環境配慮、お客様御要求に対応するためRoHS 指令遵守品への切替を積極的に実施し、ご提供してきました。
グローバルな弊社製品在庫の中で、非RoHS 品との識別のため、ご要求のお客様には、識別して御提供しています。
※工場出荷ベースでRoHS 対応品に完全切替済シリーズはカタログにRoHS 表示していますが、
発注時には担当営業にRoHS 対応品と必ずご指示願います。
●RoHS 指令遵守品の識別
1.RoHS 指令基準遵守製品
1) 銘版がある製品は、銘版の中のロット番号横に「G」のマークがあります。
2) 梱包箱などのラベルに「G」のマークがあります。
RoHS対応完了製品のラベルの識別記号
RoHS対応完了製品のラベルに、G を記入します。
RoHS対応製品の識別
小箱(製品・部品)
2)電気・電子部品の搭載製品:CE マークを付加しています。
|RoHS 指令遵守の証明
1)電気・電子部品の搭載製品:CE マークを付加し、自己宣言書にて証明しています。
2)電気・電子部品の非搭載製品:SMC の不使用保証書をご要求に応じて回答いたします。
担当営業、代理店にご要求をお願いいたします。
●適用除外用途 / 材料の使用
適切な代替手段がない場合などには、一定の範囲で適用が免除される材料があります。
(適用除外材料は随時変更/ 修正が行われています)
SMC 製品の適用除外用途/ 材料【 】はRoHS_AnnexⅢ, Ⅳ記載番号
- 【 7(c)-Ⅰ】:ガラスまたはセラミック中、もしくはガラスまたはセラミックスマトリックス化合物中に鉛を含む、キャパシタ中の誘電セラミック以外の電気および電子コンポーネント中の鉛
- 【 6(a)】:鋼材(快削鋼など)中の0.35wt% 以下の鉛の含有
- 【 6(c)】:銅合金(真鍮、りん青銅等)中の4wt% 以下の鉛の含有
- 【 6(b)】:アルミニウム材料中(アルミダイカストなど)の0.4wt% 以下の鉛の含有
- 【 7(a)】:高融点はんだ中の鉛(85wt% を超える鉛を含む鉛合金)
- 【 9(b)】:ヒーティング、換気、空調及び冷蔵、冷凍、換気(HVACR)用途の冷媒含有コンプレッサ用 ベアリングのシェル(さや)およびブッシュ( 穴の内面にはめこむ円筒部品)中の鉛
- 【 8(b)】:電気接点中のカドミウム
上記は、2017年8月時点での法規制に基づく弊社解釈を示します。
法規制詳細内容、解釈などにつきましては、お客様にて再度ご確認いただけるようお願いいたします。