グリーン対応
|電信情報製品汚染規制管理方法
2006 年2 月28 日に公布して、2007 年3 月1日に施行。
指定された電子情報製品群が対象となります。
第一ステップでは、データ提供【製品に含有する有毒有害物質の名称、含有量、環境保護使用期限の表示】 により対応できます。
リスト(「電子情報製品分類注釈」) に該当する全ての製品が適用され、第2 ステップの有害物質規制品目は、 重点管理目録で特定されることになっています。
※特定有毒有害物質は、EU-RoHS と同じ鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB およびPBDE 最大許容濃度は、
カドミウム0.01wt%(重量比)そのほかは0.1wt% です。
※適用範囲:「電子情報製品分類注釈」に示される電子情報の10 製品群
|SMC の中国-RoHS 対応
SMC 製品は一部製品【温調機器( 例チラー、サーモコンなど)】を除き単品では、EU-RoHS 同様に対象外製品と認識しています(第2 ステップの重点管理目録案製品に該当しない)。
ただし、弊社製品を使用した顧客製品が対象製品群に該当する場合は、弊社製品も中国RoHS の遵守を求められます。 一部SMC 製品は、状況に応じて対応( 特注品にて第一ステップの対応) を行います。
第一ステップでは、全てのSMC製品に対して「製品に含有する有毒有害物質の名称、含有量の表示、環境保護使用期限の表示」のための情報提供をおこなっています。
※SMC 株式会社が取り扱う中国で販売される製品の「電子情報製品汚染規制表示規則」に定められる環境保護使用期限は10 年間としています。ただし、この環境保護使用期限は、製品保証期限を示すものではありません。
注1:EU-RoHS と中国-RoHS の共通点
1. 電子電気の製品の中の有害物質の制限と管理です。
2. 特定有毒有害物質は、鉛、水銀、カドミウム、6 価クロム、PBB およびPBDE で同じです。 最大許容濃度は、カドミウム0.01wt%(重量比)そのほかは0.1wt% で同じです。
注2:EU-RoHS と中国RoHS の相違点
1. 最大の相違は、中国RoHS は重点管理目録製品を除いて、含有制限でなく表示義務です。
2. 適用除外用途/ 材料は現在ありません
法的詳細内容、解釈などにつきましては、お客様にて再度ご確認いただけるようお願いいたします。